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松江地方裁判所 昭和48年(ワ)81号 判決

原告 石飛スズコ

〈ほか二名〉

右三名訴訟代理人弁護士 高野孝治

同 大賀良一

被告 島根県

右代表者知事 伊達慎一郎

右訴訟代理人弁護士 片山義雄

右指定代理人県職員 野口朝也

主文

一、被告は原告石飛スズコに対し金二四九万二二五八円、同石飛直武に対し金一六六万二二五八円、同出雲明美に対し金一六六万二二五八円および右それぞれに対する昭和四六年一〇月一五日より完済まで年五分の金員を支払え。

二、原告三名のその余の各請求を棄却する。

三、訴訟費用は四分し、その三を原告らの連帯負担とし、その余を被告の負担とする。

四、原告ら勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一原告の申立

「被告は、原告スズコに対し四一五万一〇〇〇円、同直武、同明美に対し各二五〇万一〇〇〇円宛および右それぞれの金員に対する昭和四六年一〇月一五日より右各完済まで年五分の金員を支払え。」

との判決ならびに仮執行の宣言。

第二請求原因

一、本件転落死亡事故の発生

発生時 昭和四六年一〇月五日午前九時四〇分頃

発生地 島根県飯石郡頓原町内谷奥所在の県有林

態様  亡石飛久利は植林地ごしらえ作業に従事中、斜面をなす作業場所より約四二米下の岩盤に墜落し、右前側頭部頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷により、同月一四日死亡した。

二、被告の責任原因

(一)  被告は昭和四六年七月頃より亡久利を雇傭し、同人は、事故当時、被告の指揮監督の下に、発生地で雑木の伐採、跡片付け等植林のための地ごしらえ作業に従事していた。

(二)  使用者たる被告には、危険な作業現場においては、亡久利等被用者の生命身体に危害の生ずることのないように、予め充分な安全対策を施すべき注意義務があるのに、これを怠った過失がある。

(1) 本件事故発生地附近は勾配約六五度の急斜面であって、平衡を保持して歩行するには生立木等にすがらざるをえない地形であり、また地上に石、木の根があって滑ったり、つまずいて転倒する危険の大きい場所である。しかも亡久利の転落開始地点は、約四〇米の切立った崖の上端すなわち岩盤の肩より斜面距離にして僅か二米ほど上方にすぎず、ひとたび転倒すればすぐ下に崖が待ちかまえている危険極まる場所であった。かかる危険な場所においては、被告は特別の必要性がないかぎり、作業を指示、命令すべきではない。しかるに被告(現場監督者は深石薫)は右の如き特別の必要がないのにもかかわらず漫然と作業を命じたものである。

(2) 本件作業場所が労働安全衛生規則一一一条所定の「高さ二米以上の箇所で墜落により労働者が危害をうける虞があるところ」に該当することは明かであり、また作業内容は同規則一二九条の二第二項にいう二米以上のはいの上における作業に準ずるものである。被告において仮に本件の場所で作業をさせるべき特段の必要があったとしても、前示場所および作業の危険性よりすれば、転落事故等不測の事態に備えて前示各条が定めるように作業員に命綱を使用させまた保護帽を支給しこれの着用を厳守させる等適宜の方策により安全確保の措置を講ずべき注意義務があるものというべきである。しかるに被告は、命綱を使用せず、更に亡久利に対し保護帽を支給せずかつ保護帽のないままで作業をするのを放任したものであり、前示規則一一一条、一一二条、一二九条の二の趣旨に照し安全対策義務を懈怠したものである。

三、損害

(一)  原告スズコは亡久利の妻、原告直武・明美はいずれも亡久利の子である。

(二)  逸失利益

亡久利は死亡時五一才であって本件転落死がなければ昭和四六年一〇月一五日以降なお平均余命年数の範囲内である一二・七年間は山林作業員として稼働できたものである。同人は死亡当時日給一七〇〇円を得ており、この山林作業員一般に対する日給額は昭和四九年一〇月一五日の時点で既に三六〇〇円と増額改定されていた。亡久利は一ヶ月のうち平均二五日間は稼働が可能であり生活費として収入の三分の一を費消していた。以上を基礎として計算すると、亡久利は(1)昭和四六年一〇月一五日以降の三年間の分として一五三万円(2)昭和四九年一〇月一五日以降の九・七年間の分として八五八万六〇〇円、以上合計一〇一一万六〇〇円の収入を得ることになり、これより生活費三分の一を控除すると逸失利益は六七四万四〇〇〇円となり、同人はこれを失った。原告ら各自は前出身分より各自その三分の一宛を相続した。

(三)  慰藉料

亡久利は原告家族の中心的存在であり、この死亡により原告らが蒙った精神的苦痛は大きく、これを評価すれば、原告スズコにつき三〇〇万円、同直武・明美につき各一五〇万円宛をもって相当とする。

(四)  弁護士費用

原告スズコにつき三七万円、同直武・明美につき各二二万円宛。

四、よって被告は原告ら各自に対し前項(二)ないし(四)の内金である原告の申立掲記の各損害賠償金およびこれに対する右損害発生の後である昭和四六年一〇月一五日より右完済まで年五分の遅延損害金の支払義務がある。

第三被告の主張

(請求原因に対する認否)

請求原因一の事実は認める。

請求原因二(一)の事実は認める。

同二(二)は争う。但し本件事故発生時の作業について被告が命綱を使用しなかったことは認めるがその理由は後記。

請求原因三(一)の事実は認める。

同三(二)、(三)、(四)は否認。

(反対主張)

1、被告は久利ら労務者に対して危険のない範囲で作業をするように命じていたものであり原告主張の転落開始地点周辺の作業は指示していない。その詳細は後出2(2)のとおり。

2、本件作業は労働安全衛生規則一一一条所定の足場を設け又は防綱を張り又は労働者に命綱を使用させるべき場合に該当せず、従って被告には右種の労働者安全対策義務を怠った過失はない。

(1) まず転落開始地点は岩盤の肩から四米の上方であり前出規則所定の「高さ二米以上の個所」に該らない。

(2) また被告は地ごしらえ作業の労務者がおおむね熟練者であるところから危険性の有無は現場における労務者の自主的判断に委ね、ただ危険が伴わずかつ植林の効果のある場所で仕事をするようにという包括的作業指示をし、また危険な場所への立入を禁ずるという一般的禁止をしているにすぎないのであって、岩盤の肩から二米まで作業をするようにというが如き個別具体的な指示は全くしていない。そして現に当日の作業現場は、岩盤の肩より下こそ急傾斜をなすものの、この急傾斜部およびその直近ではなく、この肩より上方約四米までの勾配約三〇度の個所であって、径約五糎の小径木が群生し、仮に足を滑らせても、小径木にすがって身体を立直すことが可能なところであり、従って墜落により危害をうける虞あるところとはいえない。

(3) 地ごしらえ作業に命綱を使用させることは単に作業効率を低下させるのみならず、作業遂行上の動作の自由を著しく制限し、従って現場の状況および労働内容に即応した迅速な措置を妨げ、却って事故等の危険を誘発する結果となる。地ごしらえ作業に命綱を使用した前例がないことは永年の経験に基くこのような認識の結果といえる。

3、本件作業には、他物の飛来、落下の危険はほとんどなく、また車の荷の揚卸、はいの上の作業でもなく、労働安全衛生規則一二九条の二所定の保護帽を着用せしめる場合に該当しない。のみならず被告は現場より三〇〇米の所にある休憩小舎に保護帽を備付け、労務者が必要とする場合には随時着用できる用意を整えていたのであり、亡久利が敢えてこれを着用しなかったにすぎず、被告は自己のなすべき義務を尽している。

4、自招事故

本件転落は亡久利がめまいその他の身体的原因により意識を喪失したために発生したものである。このことは久利が小径木に手をさしのべる等の本能的動作をまったくとらず頭を下にして落下していった事実が裏付けている。

5、過失相殺

被告は反対主張2、(2)で示した注意を久利ら労働者に与えており、仮に転落開始地点が原告主張の岩盤肩上方二米であるとするならば、久利は被告の与えた作業上の注意に違背して危険個所へ自ら立入ったものであり、また前示のとおり被告の用意した保護帽を故意に着用しなかったものであり、更に久利が仮に失神状態でなかったとすれば、附近の小径木等にすがるべきところ無為に転落するにまかせたものであり、以上各点より本件転落死亡事故の発生につき久利にも過失があり、これは損害賠償額算定に斟酌さるべきである。

第四証拠≪省略≫

理由

一、原告主張の転落死亡事故が発生したことは当事者間に争いがない。

二、よって被告の責任原因の有無につき検討する。

まず請求原因二(一)の事実は争いがない。

次に≪証拠省略≫によれば次のとおり認められ、この認定を左右するに足りる的確な証拠はない。

久利ら山林労務者が就業した地ごしらえ現場は標高約八四〇米の高地にあって勾配約四〇度のかなり急峻な斜面であり、勾配約六五度をなして急激に落ちこむ岩肌露出の崖の切口の上方一帯であった。右作業場所は当然のことながら不整地であるから倒れた木の株、枝があり、岩石が顔を出し、また雑木雑草が生えており、作業のために歩行するのに立木や草にすがることもあった。久利ら労務者は事故前日までに右崖の切口より数十米高地の個所まで地ごしらえ作業を了し、事故当日は右作業完了部分と地続きをなす崖切口寄りの作業をすることになっていた。この場所での作業につき、地ごしらえ作業を直轄する来島県有林事務所所属の現場監督員深石薫は、事故前日に予め事故当日の作業計画を樹てる際、作業完了個所と崖切口との中間地帯は面積も僅かで植林効果も薄く、また危険も大きいことから、この地帯での作業を打切にしてもよい旨の意向を示して作業員に諮ったところ、一同がこの地帯での作業を続行するとの意見であったので、この意見に従って事故当日の作業の区域、方法を指示した。右指示は山の上方から横切りに三段に分けた区域中唯一の仕残りとなっている最下段の個所を対象とし、かつ崖近くは少なくとも二米以内では作業をしないようにということであった。なお被告の来島県有林事務所長梶谷滋郎は、作業計画の樹立、作業員の執務命令等一切を被告の嘱託としての身分を持つ深石薫に任せきりにしていた。深石は常時地ごしらえ作業員に対して木の生育環境が良くかつ作業に危険を伴わない場所で仕事をするようにと注意を与えており、また作業員はすべて山林での作業経験を有する者ばかりであったので、事故当日の作業も、右かねての注意ならびに前日作業終了時点での具体的指示に従い、現地の状況をみて作業員自らが臨機応変の判断により、作業を進捗させるものと期待し、深石自らは作業員に支給する給料を受領するため山林事務所に出向き現場には赴かなかった。ところで久利は、自己の作業手順に好適な場所を選定するため作業現場を移行中、崖切口より四、五米上方の位置で突如身体の平衡を失って(この直接の原因につき証拠上絶体の極め手となるものを発見できないが、歩行中に手ですがった生育草木等が定着面から抜けたという蓋然性が濃厚である)、頭を下にして落下し、崖切口を通り越してその崖斜面この高さ数十米を墜落していった。久利は当時保護帽を着用せず、また保護帽の支給あるいはこれを着用するようにとの特段の注意は受けていない。

かように認められる。

以上認定事実によってみると、被告の現場監督者深石は、急激な崖直近といいうる久利の転落開始地点一帯が、地形上転落事故という危険も予測されかつ植林効率が悪い土地であることを充分に予見していたのにかかわらず、現場作業員の作業遂行の可否を諮って作業員より敢行する旨の回答を得たことに安んじて右地帯での作業方を指示したものであり、また本来自ら現場に赴いたうえ現場の状況、作業員の就労方法等を確認して自己の権限と裁量を行使することにより、起りうべき危険の回避措置を講ずべきであるのに、他用を果すために現地へ赴かず、作業員を信ずるの余り具体的な作業を任せきりにしたものであり、およそ作業一般において危険発生の可能性がかなり高度に認められる客観的状況がある場合においては、危険発生が蓋然値をもって裏付けられる域そのもののみならず、これと接続する一定範囲の危険発生可能域での作業をも抑制すべきものであり、かかる緩衝部分を含めた作業回避枠を設定するに当っては、作業遂行上の二次的効果すなわち作業を敢行するにおいて惹起されうべき事故等の副次的影響を事前に評価し再点検することにより前示枠を定めざるをえないのであって、被告がこの事前評価、再点検の過程において作業員を信用したこと自体の善意は疑うべくもないことながら、前認定の如き漫然とした作業指示をしかつ現地に即応してその場での評価、再点検の修正をなすべき地位にある者を欠いた状態で本件地ごしらえ作業を遂行したことは、前認定の地形作業内容に比照して叙上説示の意味における注意義務を怠った過失があるものといわざるをえない。付言するに、原告主張の命綱不使用の点は本件作業内容よりして過失を構成せず、保護帽不着用の点は本件墜落の距離、態様より損害発生ないし損害拡大に寄与するものではないと認める。

三、次に損害について判断する

(一)  請求原因三(一)の事実は当事者間に争いがない。

(二)  ≪証拠省略≫によると、亡久利は死亡当時、田一町二反畑一反を耕作するほか牛二頭を飼育して農業、小規模畜産を経営し、右家業には農耕機械を導入し、また妻原告スズコが手助けしていた。そして農閑期には、永年にわたり「飯石林業」等で伐倒木を山より積み出すいわゆる木出しを主とする山仕事の人夫として稼働してきており、昭和四六年七月八日被告来島県有林事務所に造林保育の従業員として雇傭され同日以降本件事故日まで右仕事に従事していた。久利は農繁期には農業に従事し、農業が閑になると随時山に入って働くという方法で稼働し、被告に雇傭されるまでは年間一五〇ないし二〇〇日を山仕事に充てその余は農業に従事し、被告に雇傭された後も農業が多忙になるとこれを優先させ山仕事は休んでいた。久利が県有林の仕事に従事したのは、昭和四六年七月が可能日数二四のうち一八日、八月が可能日数三一のうち一九日、九月が可能日数三〇のうち一四日、一〇月が可能日数五のうち三日であり、右期間を通じ稼働一日当りの労賃は一九一五円である。なお県有林労務者の基準時間内日当は昭和四九年六月の時点で三六〇〇円となっている。ところで久利は、大正九年一一月六日生れで死亡当時五〇才一一ヶ月強であり、健康で農耕や山仕事を充分にこなすほどの身体の持主であった。

以上のとおり認定できる。右認定を左右する証拠はない。

右認定の事実によれば、亡久利は、本件事故がなければ事故死翌日以降なお平均余命の範囲内である一四年間は稼働できたのに右事故による死亡のため労働能力を全部喪失したものといわざるをえない。

そこで右労働能力を測定評価するのに、まず≪証拠省略≫によると久利と同様に県有林で稼働していた者は三〇才より五四才まで位であることが認められ、これに前認定の作業内容によって窺知できる足腰の頑健さが要求されることを併せ考えると、久利は本件事故死がなければ事故後なお四年間(これを第一段階という)は事故当時と同様に農業の傍ら山林労務者として稼働できたものとみるべく、この間の労働能力は前認定の一日当り一九一五円と評価するのを相当とする。なるほど久利は農業に半ば以上従事するものであるが、前認定の規模の農業労働の質と量が、山林労働のそれらとその評価において較差をもたらすべき特段の事情のみあたらない本件においては、右一九一五円をもって算定基準として差支えない。

次に右四年間経過の日を初日として、久利はなお一〇年間(これを第二段階という)農業労働に従事できるものとみるのが相当であり、この間の労働能力は、就労年令の増加とともに漸減するが、その平均値を把握すれば右初日時点の山林労働の日当三六〇〇円の七割たる二五二〇円と評価して差支えない。

そして事故死以降一四年間にわたるであろう久利の労働の量は、その労働能力を十全の状態で駆動させるに必要とする右能力再生産期ないし回復期すなわち休息日として年平均六五日をみれば足りるので、前示各日当額の三〇〇倍をもって年間の労働能力投入量とすべきである。

また≪証拠省略≫によれば、当時久利一家は、久利夫婦、息直武夫婦で共同生活体が構成され、直武は農業協同組合に勤務し、農業はせず、原告スズコは家事兼農業手伝をしていたことが認められるのであるから、亡久利の控除生活費は四割とみるべきである。

以上の算定事由を基礎として死亡時を基準時点として久利の喪失労働能力の現価を年毎ホフマン複式(ホフマン係数は小数点以下四桁未満切捨)により算出すると、第一段階につき一二二万八六一四円、第二段階につき三一〇万四九三七円、以上合計四三三万三五五一円となる。

(三)  慰藉料をみる。

≪証拠省略≫によれば、亡久利は原告一家の支柱であることが認められ、その事故死により原告らの蒙った苦痛は甚大であるものというべく、原告らの受けうべき慰藉料は、≪証拠省略≫によって認められる弔慰金二〇万円を受領している事実を算酌すると、原告スズコにつき三〇〇万円、原告直武・明美につき各一五〇万円宛というべきである。

四、過失相殺の主張について判断する。

≪証拠省略≫によれば、亡久利は永年山仕事をして山での経験も深いこと、しかも久利と同様に地ごしらえ作業に従事するものには三〇代四〇代の女性も混り、より年長の五四才の男子もいるのに転落事故を起した者は他にいないこと、右作業には鎌や鋸を持つほかは弁当、水筒を入れた袋を背負う程度の軽装であり、携帯物の重量によってよろめくことはありえないこと、以上が認められ、これに前認定の如き山仕事上の注意を常に与えられていたこと、山仕事に従事するからには、現地の状況に応じて危険を避止するに足る万全の注意義務を自ら尽すべきであり、精神的肉体的緊張を常時保持することが要請されるのに、亡久利としてはこれを欠いたものとみられても致し方のないことを考慮すると、現場がかなり急峻な勾配をもつ山であったとはいうものの、本件事故の発生には久利にも過失があるものというべく、右過失は損害賠償額の五〇パーセントを減ずるものというべきである。

五、原告らは前示身分より、亡久利の喪失労働能力賠償請求権を各自三分の一宛相続したことになる。

六、弁護士費用の事故死時点の現価は、一〇〇万円以下の部分につき一五パーセント、右額をこす部分につき一〇万円未満範囲を切捨てた一〇パーセントをもって相当と認める。従って原告スズコにつき二七万円、同直武・明美につき各一九万円宛となる。

七、以上の次第で、被告は原告らに対して主文第一項掲記の損害賠償金ならびにこれに対する損害発生の後である昭和四六年一〇月一五日以降完済まで年五分の遅延損害金を支払う義務があるものというべく、本訴各請求を右の限度で認容しその余を棄却すべく、民訴法九二条、九三条、一九六条を適用のうえ主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 今枝孟 裁判官 山田真也 皆見一夫)

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